裁判員を辞退するには?理由は?

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2009年5月までにはじまる裁判員制度。

この制度で辞退をする理由を6項目を定めるとしているらしい。

具体的には「精神上の不利益」「思い疾病や傷害」「同居親族の介護・養育」「処理しないと著しい損害が出る重要な用務」でそれ以外には「やむを得ない理由」を政令で定めるらしい。

 

管理人考察

裁判員については周辺の声では行きたくないという人が多い。

アメリカでは成り立ちからして市民としての義務という感覚があるようだが、日本では社会人は会社が特別の休暇として扱ってくれないというケースがあるのではないだろうか?

日本人の歴史上、裁判で陪審員を行うということがないわけで誤まったことなどあったりして逆恨みになったりしないのだろうか?

どのようなことになるか?

興味深いなとは思う。

それと、守秘義務を全員が守れるとは思えない。

 



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このページは、infobが2007年10月25日 13:48に書いたブログ記事です。

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